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佐藤幼稚園運営規程

  1. (事業者の名称等)

    第1条学校法人照徳学園が設置するこの幼稚園の名称及び所在地は,次のとおりとする。

    (1)名 称  佐藤幼稚園
    (2)所在地  東京都足立区西伊興1-12-28
  2. (施設の目的及び運営方針)

    第2条佐藤幼稚園(以下「本園」という。)は、学校教育法第22条及び第23条にしたがって、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

    1. 園は、「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年足立区条例第102号)」その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする
  3. (利用定員)

    第3条本園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下、「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもについて、次のとおり定める。ただし認可定員の範囲内において実態に沿って変更する事がある。

    年次 満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児
    学級数 2学級 2学級 2学級 2学級
    利用定員 30名 60名 60名 60名
  4. (教育課程)

    第4条本園の教育課程は幼稚園教育要領の基準により、園長が定める。

  5. (提供する保育内容)

    第5条保育内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現等である。

  6. (職員の職種、員数及び職務の内容)

    第6条保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

    (1)園長 1名
    園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。
    (2)副園長 1名
    園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
    (3)教諭 9名以上
    保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。
    (4)保育助手 2名以上
    教諭の職務を助ける。
    (5)園内科医 1名
    保健に関する職務に従事する。
    (6)園歯科医 1名
    歯科衛生に関する職務に従事する。
    (7)園薬剤師 1名
    薬剤及び環境衛生に関する職務に従事する。
    (8)事務職員 1名
    上司の名を受け、事務に従事する。
  7. (保育期)

    第7条1年を次の3保育期に分ける。

    (1)第1保育期 4月1日から8月31日まで
    (2)第2保育期 9月1日から12月31日まで
    (3)第3保育期 1月1日から3月31日まで
  8. (休業日)

    第8条本園の休業日は次のとおりとする。

    (1)日曜日※1
    (2)土曜日※1
    (3)国民の休日に関する法律に規定する日※1
    (4)夏季休業 7月20日から8月31日まで※2
    (5)冬季休業 12月25日から1月10日まで※2
    (6)春季休業 3月25日から4月8日まで※2
    (7)開園記念日 7月10日※2
    ※1行事等の特別な事情のある場合開園する事がある
    ※2暦に合わせ移動する事がある
  9. (保育の提供を行う時間)

    第9条保育の提供を行う時間は次のとおりとする。

    (1)教育課程に係る保育時間
    午前9時から午後2時まで。ただし、季節により多少変更することがある。
    (2)預かり保育時間
    前項以外の時間帯に保育が必要な場合は、午前7時45分から午前9時まで又は午後14時から午後18時までの範囲内で、預かり保育を提供する。ただし、季節により多少変更することがある。
  10. (利用者負担その他の費用の種類)

    第10条本園の保育を利用した園児の保護者は、基本負担額と特定負担額を合計した保育料を本園に支払うものとし、保護者は出席の有無にかかわらず毎月10日までにその月分を納入しなければならない。

    1. 基本負担額は園児の居住する市区町村が定める額とする。
    2. 特定負担額は月額7,300円とし、その内訳は教育充実費5,300円、教材費1,000円、冷暖房費1,000円とする。
    3. 本園は、前項の支払を受けるほか、保育等の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。
    4. 諸費用の納入は集金袋で行い、捺印を以って領収の証に代える。
    5. 一旦納入された入園料、保育料、その他の費用は、特別な事情を除き返金を行わない。
  11. (入園に関する事項)

    第11条本園の入園については、園長の許可を要する。

    1. 入園しようとする者は、本園の指定する電磁的方法を用いて申し込むこととする。
    2. 入園にあたっては、園児面接を実施するものとし、募集人数よりも申込が多い場合には抽選により決定する。
    3. 前号の規定によらず、本園の通園バスの運行範囲で居住していないこと、集団生活にあたり特別な配慮を要することなどを理由として、入園を断る場合がある。
    4. 休園又は退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。
  12. (利用の終了に関する事項)

    第12条本園は,以下の場合には保育の提供を終了するものとする。

    (1)園児が小学校に就学したとき。
    (2)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
  13. (緊急時における対応方法)

    第13条本園の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

    1. 保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
    2. 本園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
    3. 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。
  14. (非常災害対策)

    第14条非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、避難及び消火に係る訓練を年7回実施するものとする。

  15. (虐待の防止のための措置)

    第15条本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため,責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

  16. (その他運営に関する重要事項)

    第16条園児の疾病等、本園が必要と判断した場合は情報を職員間で共有する。

    1. 保護者が本園経由で行政に提出する文書について、必要と判断した場合は当該文書の内容一部(保護者就労先の連絡先など)を教職員間で共有する。
    2. 教職員間の情報共有には電磁的方法も含まれる。
    3. 特定教育・保育の提供にあたって、職員、職員であったものが知りえた個人情報や秘密は法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供は行わない。
  17. 附 則

    この規程は,令和7年4月1日から施行する。

別表

  1. 1 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金

    項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額
    給食費 給食費 1食370円
    通園バス維持費 通園バスの維持 月額3,300円※1

    ※17月分と8月分は合わせて1ヶ月分の集金とする。

  2. 2 預かり保育に係る利用者負担

    時間 負担額

    7:45から9:00まで

    日額300円

    14:00から18:00まで

    日額800円

    (午前保育)7:45から9:00まで

    日額300円

    (午前保育)11:00から18:00まで

    日額800円

    (長期休暇)8:00から13:00まで

    日額800円

    (長期休暇)8:00から13:00まで

    日額1,300円

     ※但し上限金額を
    ①早朝預かりを1回以上利用した場合→7500円
    ②早朝預かりを1回も利用しない場合→7000円
    ③早朝預かりのみを利用した場合→2000円                  とする。